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労災保険 | 前橋市の整骨院なら実績多数の前橋アイメディカル鍼灸整骨院|腰痛・不妊・むちうち

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労災保険とは

労災保険とは、労働者を保護するための公的保険制度です。
業務中、または通勤途中の事故によって、怪我や病気、障害、または死亡したときに、被害を負った労働者やその遺族は一定の給付金を受け取ることができます。
一般的に「労災」などと呼ばれていますが、正式には「労働者災害補償保険」といいます。
労災保険は正社員だけのものではなく、パートやアルバイト、日雇いなど、すべての労働者は労災保険の対象です。
労働時のケガは、労災保険が適応されるため、患者様の負担はございません。当院は、労災指定医療機関として認定されております。

労災保険について

初めて労災保険を申請する方は、手続きが面倒と思われがちですが、前橋市のアイメディカル鍼灸整骨院までご来院頂ければ、そういった手続きをサポートさせて頂きますので、ご安心ください。労災保険を使用する際は、会社側に書類にサインして頂く必要があり、何かと面倒に思われる方が多いです。その為、「会社側に面倒がかかりそうだし、健康保険にしよう」としてしまいがちなのですが、そうすると結果的に会社側にも迷惑をかけてしまうのです。どういう事かと申しますと、会社側は従業員が業務中にケガを負ってしまった場合は、労働基準局に報告をする義務があり、これを怠ると報告義務違反となってしまうのです。

すべての労働者が給付対象

労災保険の給付対象は、短時間労働者を含むすべての労働者です。
労働者とは、職種や雇用形態にかかわらず、事業者と労働契約を結び、賃金が支払われている方を指します。
月の雇用時間や日数など、一定の条件を満たさないと対象にならない雇用保険と違い、パートやアルバイトなどの短時間労働者や日雇い労働者など、すべての労働者は労災保険の対象です。

業務災害とは

業務災害とは仕事中に起きたケガや病気、障害、死亡をいいます。
仕事中でも、仕事とは全く関係のない私的なことで起こったものは当てはまりません。
例えば、「仕事中に私用で買い物に行ったときにケガをしてしまった」、「私用で銀行などにいったときにケガをしてしまった」などは労災の適応にはなりません。
また、労災が適用となる場合は「この瞬間にケガをした」という、はっきりとした原因が必要になります。
ケガとの因果関係が考えにくいものも当てはまりません。
パソコンや事務作業、その他繰り返し行うような作業で「腱鞘炎」になってしまった場合は業務災害と認められません。

通勤労災とは

通勤災害とは通勤中に起きたケガや病気、障害、死亡をいいます。
通勤中でも、通勤とは全く関係のない私的なことで起こったものは当てはまりません。

よくあるケースとして、
「仕事に行く前や帰り道に、寄り道としてスーパーなどで買い物していたらケガをしてしまった」
などという場合は当てはまらないので注意が必要です。

労災保険での治療費は?

労災による怪我や病気で治療が必要になったときは、労災保険によって治療費が補償されます。治療費の他に、通院交通費など、治療のためにかかる費用が「療養補償給付」として支給されます。
労災保険から医療機関に直接治療費等が支払われるので、労働者が窓口で医療費を支払う必要がありません。

労災保険での治療

手技療法

骨格のゆがみやズレ、筋肉の緊張や痛みの緩和と疲労回復に効果が期待できます。
首・肩周り・背中周り・腰には細かい小さな筋肉がたくさん着いていますので、これをひとつずつほぐしていきます。

鍼灸治療

痛みを和らげることを主体に、痛みがある患部に細い鍼や患部に灸をすることで血流を良くします。
痛みを軽減させるため、血流循環を改善するための鍼灸治療を行います。
夜間の痛みがひどい時には、中枢神経を鎮静させるためのツボにアプローチすることも。

(注意)
労災保険で治療を行う場合、鍼灸保険は適応できないことがありますので、自費で負担していただきます。

ハイボルテージ治療

ハイボルテージでは、捻挫、打撲といった急性外傷(ケガ)での鎮痛効果も期待できます。
急性期でも使用可能です。
鎮痛効果に加えて、患部への刺激による血流の促進で痛みの軽減、浮腫の軽減治癒力の向上の効果も期待できます。

整体・運動療法

腰回り、股関節周辺、背中周りの筋肉のストレッチを行います。ストレッチは筋肉の緊張をほぐし、痛みの緩和と、関節の可動域を広げる事を目的とします。
整体で施術を受けるメリットは体のバランスを整えてくれることや筋肉や関節の柔軟性をだすことです。

物理療法

低周波施術器・干渉波施術器・超音波施術器・赤外線施術器等による施術を行います。
手技では深部や細胞に働きかけ、効果の増大や患者様の負担を軽減します。

労災保険で治療を受けるために必要な書類

労災保険の書類はお勤めの会社からもらうこともできますし下記からご自身で用意することもできます。
また患者様ご自身で記入するところもございますのでわからない場合は当院でお教えいたしますので詳しくスタッフまで。

業務上の労災の場合(通勤中以外)

用紙は、お勤めの会社からもらうことができます。

職場での怪我様式第7号(3)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/05.pdf

通勤中の労災の場合(業務上以外)

用紙は、お勤めの会社からもらうことができます。

通勤災害(交通事故)様式第16号の5(3)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/09.pdf

労災保険で治療をご希望の方は前橋市若宮町のアイメディカル鍼灸整骨院にお問い合わせください。

〒371-0032

群馬県前橋市若宮町4-5-5


【診療時間】

●月・火・木・金・土

10時00~13時00

15時00~20時00

●水曜日

10時00~14時00

●日曜日

10時00~14時00


☎ 027-212-2299


✉ i_medical1115@yahoo.co.jp

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